従業員の給与が増えると節税できる!?

先月号で紹介しました「雇用促進税制」に続きまして、今回は「所得拡大促進税制」についてご紹介いたします。

◯所得拡大促進税制とは

平成 25 年4月1日から平成 30 年3 月 31 日までの期間内に開始する各事業年度において、給与等支給額を規定の割合以上増加させる等の要件を満たした場合に、基準事業年度(※)の雇用者給与等支給額と適用事業年度の雇用者給与等支給額を比較した際の増加額の 10 %相当の税額控除 (法人税額の 10 %(中小企業者等は20 %)が上限)が受けられる制度です。

※基準事業年度とは、平成 25 年4月 1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。

◯適用要件

① 青色申告書を提出する事業主であること
② 雇用者給与等支払額が基準事業年度より一定割合以上増加していること
③ 適用年度の雇用者給与等支給額は前事業年度以上の額であること
④ 適用年度の継続雇用者に対する給与等の支払額を当該継続雇用者の月ごとの延べ人数の合計で割った金額(平均給与等支給額)が前事業年度の額(比較平均給与等支給額)を上回っていること

②の一定割合以上とは

〈中小法人の場合〉 ☆  基準事業年度の給与等支払額と比較した場合の増加割合

 基準事業年度の給与等支払額と比 較した場合の増加割合

 基準事業年度の給与等支払額と比 較した場合の増加割合

先月号で紹介した雇用促進税制とは違い、事前の届出等が一切必要ありません。よって事前に雇用促進計画を出し忘れてしまった場合でも、税額控除を受けられる可能性があります。詳しくはLR担当者までご相談ください。

 


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