雇用者が増えると節税できる!?

昨今、雇用の確保や所得水準の改善といったように雇用者に重点が置かれるようになりました。税制面においても雇用促進税制の拡充や所得拡大促進税制の創設がなされ、事業主の税負担を軽くする措置が行われました。今回は二つの制度のうち「雇用促進税制」についてご紹介いたします。

◉雇用促進税制とは

平成 26 年4月1日から平成 28 年3 月 31 日までの期間に始まる各事業年度において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合 10 %以上等の要件を満たす企業は雇用者増加数1人当たり 40 万円の税額控除が受けられる制度です。(※1)
(※1)税額控除の上限は法人税額の 20 %になります。

◉適用要件

①青色申告書を提出する事業主であること
②適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
③適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、 10 % 以上増加させていること(※2)

④適用年度における給与等の支給額(※3)が、比較給与等支給額以上であること(※4)
⑤風俗営業等を営む事業主ではないこと

(※2)雇用者増加割合=適用年度の雇用者数÷前事業年度末日の雇用者数
(※3)給与等とは役員と役員の親族等に対して支給する給与および退職給与の額を除く額
(※4)比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合× 30 %)

◉雇用促進計画の作成及び提出

税額控除を受けるためには、あらかじめ雇用促進計画をハローワークに提出する必要があります。ただし、雇用促進計画は適用年度開始後2カ月以内が提出締切となりますのでご注意ください。

◉適用年度終了後

計画期間終了日に適用要件を満たしていれば、再度ハローワークに提出し確認を受けます。確認後の書類を確定申告書に添付をし、税額控除を受けます。

雇用促進計画と聞くと大変な作業だと思われる方が多いかもしれませんが、雇用予定の人数さえ決まれば簡単に作成できるものです。重要ポイントは締切日までにハローワークの収受印が押されていることです。

人を雇用したいと考えている事業主の方はまず雇用促進計画を提出されることをお勧めします。詳しくは担当者までご相談ください。次月号では「所得拡大促進税制」についてご紹介します。

 


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