夫婦間の居住用不動産の贈与

婚姻期間20年以上の配偶者に居住用不動産または居住用不動産の購入資金を贈与すれば、2,000万円の控除が受けられます。

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☆居住用不動産とは居住用の土地等または家屋のことで、次に掲げる場合の敷地も含まれます

・居住用の家屋とともに、その家屋の敷地の贈与を受けた場合
・夫(妻)から敷地だけの贈与を受けた場合で、その敷地上の家の名義が贈与をした夫(妻)になっている場合
・夫(妻)から敷地だけの贈与を受けた場合で、その敷地上の家の名義が同居している親族の名義である場合

☆贈与税の配偶者控除の要件

①婚姻期間が20年以上であること(入籍していない期間は含まない)
②贈与財産が居住用不動産または居住用不動産の購入資金であること
③贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに実際に居住し、以後も居住する見込みであること
④これまでに同一の夫(妻)からの贈与について、この配偶者控除の適用を受けたことがないこと
⑤贈与税の申告書を提出すること
⑥贈与税の申告書に、贈与を受けた後に作成された戸籍の謄本・抄本及び附票の写しを添付すること
⑦贈与税の申告書に居住用不動産を取得したことを証する書類を添付すること

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この配偶者控除は、たとえ控除不足があっても、同一の夫婦間では一度しか適用を受けることができません。また、この配偶者控除の適用によって贈与税が無税になっても、不動産取得税や登録免許税の費用はかかるので注意が必要です。

この配偶者控除を受けた年に相続が開始しても、この配偶者控除相当分は相続財産に加えなくてもよいことになっています。

配偶者の方へギフトとして居住用不動産を贈るのはいかがでしょうか。