日本国外に居住する親族の扶養控除等の適用要件が厳しくなります

居住者の扶養親族が国外に住所を有する場合、扶養控除等を適用する場合は扶養親族であることを証明する書類等の提出又は提示が義務付けられることになりました。

◎源泉徴収税額の計算時に提出又は提示が必要となります。

給与等又は公的年金等に係る源泉徴収税額の計算において、非居住者である親族に係る配偶者控除、扶養控除又は障害者控除(以下「扶養控除等」と表記)の適用を受ける場合に居住者の親族に該当する旨の書類の提出又は提示が義務化されました。

◎給与等の年末調整の際にも提出又は提示が必要となります。

非居住者である親族に係る扶養控除等、又は配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、給与等の年末調整の際に、控除に係る非居住者である親族がその居住者と生計を一にしていることを明らかにする書類の提出又は提示が義務化されました。

◎確定申告書の提出時に書類等の添付が原則必要となります。

非居住者である親族に係る扶養控除等、又は配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、確定申告書の提出の際に、控除に係る非居住者である親族が、その居住者の親族に該当する旨を証する書類及びその居住者と生計を一にすることを明らかにする書類を確定申告書に添付又は提示することが義務化されました。但し、年末調整又は源泉徴収の計算時に証明書類の提出をしている場合には、確定申告提出時の添付は不要です。

◎扶養親族等である旨の証明書類等

☆親族関係書類

①戸籍の附票の写し②その親族の旅券の写し③国又は地方公共団体が発行した書類④外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者が居住者の親族であることを証するもの(外国政府等での発行の書類はその親族の住所、氏名、生年月日の記載があるものに限る)

☆送金関係書類

次に掲げる書類で、生活費や養育費に充てるため、必要の都度支払が行われたことを明らかにするものです。その書類が外国語により作成されている場合には訳文の添付等が必要となります。
▪ 金融機関が行う為替取引により居 住者からその親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類
▪ クレジットカード発行会社が交付 したカードを提示して、その親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入代金に相当する額を居住者から受領したことを明らかにする書類

 


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