相続のきほん
今月は、財産の分割及び法定相続分についてお話していきます。
相続とは、亡くなった人の財産を相続人が引き継ぐということです。
財産とは、プラスの財産として、土地建物などの不動産や預貯金、有価証券など。
マイナスの財産として、借入金や未払金などがあります。
それをどのように分ける(分割)かということが問題になります。
♥法定相続分はどのくらい?
財産の分割は、遺言書があれば遺言書に基づいて分割されます。
遺言書がなければ、相続人の遺産分割協議により財産が分割されます。
民法では、法定相続人に対して相続分が決められています。
これを法定相続分と言います。
法定相続分については、下図に示したとおりになります。
法定相続分は、あくまでも遺産分割の目安であり、必ずそれで分割しなければならないというものではありません。
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