相続Q&A【土地の評価編】使用貸借

Q

私は今、父名義の土地に 私名義の自宅を建てていま す。地代の支払いはしていません。父が亡くなった時はこの土地は私が相続する予定です。土地の評価額はどのようになるのでしょうか。

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A

このような状態を使用貸借と言います。

また親戚等に無償で土地建物を使わせているケースも同じです。一般的に親子・親族間では権利金や地代の支払いをしていない場合がほとんどです。

通常権利金を支払う慣行のある地域で、子から親へ地代のみを支払うと、賃貸借となり借地権の設定があったと見なされて、権利金相当額に対して贈与税が課税されますので、地代がなくてもよいのですが、使用貸借は借地借家法の適用がされませんので土地を使用する権利の価格はゼロとして取り扱われます。

親の相続の時の相続税の計算の際、他人に貸している土地は貸宅地
ですが、このケースは自己使用の土地として自用地評価つまり更地評価となります。貸宅地の場合の借地権相当額の控除はありません。

♡参考までに

今回のケースは、この土地は自分が相続する予定ということですが、他に相続人の方がいらっしゃる場合、当然に自分の自宅の土地だからといって自分だけに権利があるわけではなく、相続人全員が法定相続分の権利を主張することができます。

円満に遺産分割協議でご自分が相続できればよいですが、最悪な場合分割協議がうまくまとまらない場合、ご自分の家の土地が他の相続人の名義になってしまい、売却をせざるを得なくなるケースもあります。そのようなことにならないように、親に遺言書を書いておいてもらうと良いでしょう。但し遺言書を書いてもらったからといって必ずその通りになるというものでもありません。

相続は思わぬ展開をする場合がありますので、日ごろのご家族とのお付き合いが重要になってきます。不安がある場合は、生前贈与を検討されてもよいと思います。

使用貸借

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