生前贈与の活用①

平成 22 年の税制改正では、住宅取得資金について直系尊属 (父母や祖父母) から贈与を受けた場合の贈与税の非課 税の枠が平成 22 年中の贈与については1500万円、平成 23 年中の贈与については 1000万円に引き上げられました。

このような特例が適用できる場合はともかくとして、贈与税については「高い税金」 という印象をお持ちの方が多いようです。確かに贈与税は税率の累進性がきついので、うっかり贈与税がかかってしまうような場合は非常に高い税金となってしまいます。

しかし、相続税はその

①時期
②金額
③財産を引き継ぐ人

をコントロールすることはできません ( 想定して備えておくことはある程度可能ですが ) が、贈与税はその3つをコン トロールすることが可能です。①~③をコントロールすることで相続税より安い税金にすることが可能になります。

例えば、相続税の時に適用される税率が 30 %になる財産をお持ちの方について、その財産のうち1000万円を5人に各200万円ずつ贈与したとすると、もらった人1人当たりの贈与税は9万円になります。5人合計で 45 万円です。(実質的な税率は 4.5 %です。) 贈与をすることによって相続税がかかる財産が1000万円減っているので、相続税は贈与をしなかった場合と比べて減った1000万円の 30 %の300万円の少な くなっています。

45 万円の贈与税を払って、300万円の相続税が少なく なっていますので、実質的な節税効果は255万円という ことになります。

同族会社の株式や不動産のように権利を分散させるのが好ましくない財産もありますが、生前贈与の活用は、このように上記の①~③を上手く組み合わせることで効果的な節税効果を発揮してくれます。

生前贈与を活用した相続税対策は、適用される贈与税の税率をコントロールし相続税と贈与税の税率の差を利用して節税を図るものです。従って、大まかでも相続税がどの程度かかるのかという把握が贈与実行の判断をしていく前提として必要になります。

全体の財産の把握をした上で、生前贈与を上手く活用して相続税という大きなコスト を少しでも減らしていきませんか。私たちがお手伝いいたします。

 

株式会社LR小川会計 代表取締役   小川 泰延

 


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