金地金の譲渡所得について

金地金

2023年、金相場は、大きく上昇しました。世界情勢の不安定化、またインフレに伴い需要が高まったと考えられています。手持ちの金を売却された方もいらっしゃったのではないでしょうか?

金地金の譲渡所得について掲載させて頂きます。

❖概要

金地金を売却した時の所得は、原則、譲渡所得として、給与所得等他の所得と合わせて総合課税の対象となります。

❖譲渡所得以外の所得として課税される場合

その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得または雑所得として総合課税の対象になります。

なお、金投資口座や金貯蓄口座等からの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315%(所得税および復興所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。

この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。また扶養親族などに当てはまるかどうかを判定する時の所得金額からも除かれます。

注)平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

【計算方法・計算式】

総合課税の金地金の所得金額の計算は、その金地金の所有期間に応じて次のとおりになります。

1 所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得)

① {譲渡価額-(取得費+譲渡費用)}= 金地金の譲渡益
② {①+(その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)}
  -譲渡所得の特別控除50万円= 課税される譲渡所得の金額

2 所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得)

① {譲渡価額-(取得費+譲渡費用)}= 金地金の譲渡益
② {①+(その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)}
  -譲渡所得の特別控除50万円= 譲渡所得の金額
③ ②×1/2 = 課税される譲渡所得の金額

注)譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。
これらの譲渡益の合計額が50万円以下の時はその金額までしか控除できません。
また⑴と⑵の両方の譲渡益がある場合には特別控除額は両方合わせて50万円が限度で⑴の譲渡益から先に控除します。

《引用》国税庁ホームページ No.3161

 



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