「この売れない土地どうしたらいいですか?」

第396回ロングリレーションズ倶楽部

相続土地国庫帰属制度も詳しく解説!
「この売れない土地どうしたらいいですか?」

~“負動産”の処分方法を教えます~

講師:

プロサーチ株式会社
代表取締役 松尾 企晴 氏

今回のロングリレーションズ俱楽部では、『負動産』についての処分方法について教えていただきました。

不動産の価値観の相違

昭和や平成時代では、不動産は付加価値であり資産とされ、賃貸や売買が簡単でした。しかし、今では不動産は負担であり使わなければ価値がない資源とされ、賃貸や売買が大変になり価値観が変わってきています。

処分できない不動産のリスク

・相続税や固定資産税などの税負担
・維持管理の手間と費用の負担
・崖崩れや火事などによる第三者への損害
・詐欺の対象になりやすい
・『負動産』を押し付け合う争いへの発展

これらの問題を次世代に残してしまう可能性があります。

『負動産』の処分方法

❶ 売却

取り組む時期としては相続前からで、効果としては売買代金が得られることです。しかし、一般的な査定額では売れないことがあります。

❷ 寄付

取り組む時期としては相続前からで、効果としては相続税等の負担から解放されることです。しかし、都市公園や開発としての余地がある土地のみが対象となることが多いので可能性は低いです。

❸ 国庫帰属制度

令和5年4月27日に施行した、相続で取得した土地を国が有料で引き取ってくれる制度です。所有者不明の土地を減らすことが目的で、相続した土地のみ引き取ってくれます。そして、審査手数料は一筆1万4000円で、国が計算した負担金を支払うことで国庫帰属されます。しかし、土地の要件が厳しく、引き取ってもらえない可能性が高いです。

❹ 引き取り

売れない、貸せない不動産を有料で引き取ってくれる会社があります。集めた資金を運用して、引き取った不動産をグランピングやキャンプ場などに再構築することで活用しています。

❺ 相続放棄

取り組む時期としては相続を知った日から3カ月以内で、状況により管理責任があります。

世代間において不動産の価値観の相違があるため、家族会議を行って不動産をどうしたいかを話し合っていくことが大切です。また、不動産の処分にあたって第二次原野商法などに注意していきましょう。

 

 

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