今注目の‟小口化不動産”を活用した相続対策

第395回ロングリレーションズ倶楽部

今注目の‟小口化不動産”を活用した相続対策

~円満相続をするための目から鱗な提案とは~

講師:

プロサーチ株式会社
コンサルティング事業部 部長 友重 孝一朗 氏

今回は、「小口化不動産」を活用した相続対策についてお話しを伺いました。不動産投資には、次の選択肢があります。

❶一般的な不動産投資(一棟や区分マンション購入)
❷不動産小口化商品(不動産特定共同事業法や信託法商品)
❸Jリート(不動産投資信託)
❹不動産デジタル証券(株と同等扱い)
❺メタバース不動産(デジタル不動産)

その中で相続対策になるのは、❶一般的な不動産投資、❷不動産小口化商品が考えられます。

❶の一般的な不動産投資は、投資額が大きく、空室や物件の老朽化、物件価格の下落などのリスクがあります。

❷の不動産小口化商品は、立地や建物・市場などを精査した特定の物件を、少額な一口単位(一口単位の価格は、事業者によって違いがあります)で購入でき、将来的に資産価値の維持・値上りや収益の安定性が見込まれるため、昨今の相続対策ブームで事業者も積極的に販売しています。

小口化不動産は、大きく分けて次の通りに分類されます。

❶「不動産特定共同事業法型」
❷「信託受益権型」

❶は投資家が組合を組成して事業者に出資し、その事業者が特定の物件を賃貸する事によってその賃料を投資家に配当するものです。

組合は、「任意組合型」「匿名組合型」があります。「匿名組合型」は不動産の持分は無く、不動産の所有権も運営事業者となります。

❷は、事業者が不動産を購入、その不動産を信託会社に信託し、「信託受益権」を受取ります。信託会社が不動産を管理運営します。

投資家は事業者から小口の「信託受益権」を購入、その不動産から得る賃貸料の配当を受けることになります。

小口化不動産の評価方法は、「匿名組合型」は、時価評価となりますが、「任意組合型」「信託受益権型」は、相続税評価となるため不動産の税制適用により相続対策になります。

以上のように相続対策をお考えの方は、小口化不動産の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

 



 

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