賞与等支払届

今回は賞与に関する社会保険の手続きや保険料についてです。

健康保険・厚生年金保険の対象となるのは、名称を問わず被保険者又は労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下で支給される賞与です。

■保険料

ボーナスの運用

健康保険・厚生年金保険料は、賞与額から千円未満の金額を切り捨てた標準賞与額に、保険料率を乗じて求めます。標準賞与額の上限は、健康保険・介護保険は年度(毎年4月1日から3月31日まで)で573万円、厚生年金保険は月間で150万円です。上限額を超えて支払われた賞与も届出は必要です。

また、健康保険・介護保険の標準賞与額の年度累計は、保険者が異なる場合(全国健康保険協会管掌の事業所から、健康保険組合管掌の事業所への転職等)は通算されません。同一保険者間の異動は通算しますので、健康保険標準賞与額累計申出書の届出が必要です。
介護保険料は、賞与支払月に被保険者が40歳に到達した場合は保険料が発生し、65歳に到達した場合は発生しません(到達日=誕生日の前日)。

■賞与等支払届

健康保険・厚生年金保険の被保険者に賞与を支給したとき、事業主は賞与等支払届を支払日から5日以内に事業所の所在地を管轄する年金事務所もしくは事務センターに提出します。同月内に2回賞与を支払った場合は、最後の賞与支給日にまとめて提出することが可能です。

退職する月に賞与を支給した場合、資格喪失月かつ資格喪失日の前日までに支給された賞与は健康保険・厚生年金保険の保険料は発生しませんが、賞与額の累計には含みますので届出が必要です。同月内で資格の取得・喪失があった場合、取得日から喪失日の前日の間に支給された賞与は保険料及び届出の対象です。退職後でも、喪失日以降に支払われた賞与は保険料及び届出の対象外です。

産前産後・育児休業期間中に支払われた賞与(令和4年10月改正により暦日で1カ月を超えた休業が対象)に係る健康保険・厚生年金保険料は本人及び事業主負担分は免除となりますが、給付や年金の計算基礎に含みますので届出が必要です。

労災保険・雇用保険については回数及び支給時期によらず労働に対して支払われるものが保険料算出の対象です。賞与額の切り捨てや免除の仕組みはなく、給与からの控除は毎回行いますが、申告と納付は年に1度となります。

 



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