リスキリングで税額控除

最近新聞に載らない日はないくらいの「リスキリング」という言葉。意味は「技術革新やビジネスモデルの変化に対応するために、業務上で必要とされる新しい知識やスキルを学ぶこと」ですが、中小企業向け賃上げ促進税制において、令和4年度税制改正により、従業員の教育訓練費の税額控除の上乗せ要件が緩和されています。

教育訓練費の税額控除

教育訓練費増加要件を利用する場合は下記の点にご留意下さい。

【教育訓練の対象者】

国内雇用者(役員と役員の親族を除く)

【対象となる教育訓練費の範囲】

①外部から講師を招き自ら教育訓練を行う費用と講師の報酬
②他の者に委託して教育訓練等を行わせる費用
③外部研修への参加費用

【教育訓練明細書】

作成の上保存が必要

従業員の方々の頑張りや、さらなるモチベーションアップのため昇給を考えていらっしゃるなら教育訓練費の追加も検討してみてはいかがでしょう。前事業年度と比べて給与等が1・5%以上増加しそうな場合は控除額が上乗せされます。

また教育訓練の対象とならない費用もありますので詳しくは担当者にご相談下さい。

《出典》中小企業庁HP

 



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