財産債務調書制度等の見直しについて

★令和5年分以後の財産債務調書の提出義務者・提出期限などについて見直しが行われました。

下表にある変更点の他、事業用の未収入金や借入金、未払金について件数及び総額で記載することのできる範囲が改正前「100万円未満のもの」から改正後「300万円未満のもの」へと変更など、他にも複数変更点があります。詳しくは国税庁HPにてご確認ください。

財産債務調書制度等の見直し

 

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