相続人になる人は?

ある人の死亡によってその財産を承継できる相続人の範囲は民法で定められており、これを「法定相続人」といいます。(図)

❖相続人の範囲

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。なお、内縁関係の人は、相続人には含まれません。

〈第1順位〉死亡した人の子供

その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人になります。また、養子も子供になります(養子縁組をした人は、養家と実家の双方の法定相続人になります)。

〈第2順位〉死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。

〈第3順位〉死亡した人の兄弟姉妹

その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人になります。

❖法定相続人でなくても財産を相続できる人

遺言書で、法定相続人以外の人へ財産を遺贈するというような記載があればその人が財産を相続することになります。遺贈する相手は親族とは限らず、全くの他人でも可能です。

❖実際に誰が財産を相続するか

民法で法定相続割合というものが定められていますが、必ずしもその通り財産を相続するとは限りません。

遺言書や法定相続人による遺産分割協議によって決めることになります。遺産分割協議では、法定相続人全員が均等に相続する場合や、どなたか一人が単独で全ての財産を相続する場合もあります。相続人全員が合意すればいろいろな相続の形があります。

 

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