《改正》脳・心臓疾患の労災認定基準
業務による過重な負荷が加わり、脳内出血や心筋梗塞をはじめとした一定の脳・心臓疾患を発症したときには、「長期間の過重業務」、「短期間の過重業務」、「異常な出来事」の3つの要素により業務の過重性を評価して労災保険の給付対象となるかの判断が行われます。
この脳・心臓疾患の労災認定基準、いわゆる「過労死認定基準」が今回、20年ぶりに改正されました。今回の改正のポイントは、4つです。
1 長期間の過重業務の評価にあたり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価することを明確化
改正前の基準
発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合について業務と発症との関係が強いと評価できること。
改正後
改正前の基準に加えて次の場合も業務と発症との関連が強いと評価されます。
労働時間
・発症前1ヶ月間に100時間
または
・2〜6ヶ月平均で月80時間を超える時間外労働の水準には至らないがこれに近い時間外労働
+
一定の労働時間以外の負荷要因
2 長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し
労働時間以外の負荷要因の見直しを行い、赤字の項目を新たに追加しました。
労働時間以外の負荷要因
勤務時間の不規則性
・拘束時間の長い業務
・休日のない連続勤務
・勤務間インターバルが短い勤務
※「勤務間インターバル」とは、終業から次の勤務の始業までをいいます
・不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務
事業場外における移動を伴う業務
・出張の多い業務
・その他事業場外における移動を伴う業務
心理的負担を伴う業務
※改正前の「精神的緊張を伴う業務」の内容を拡充しました
身体的負担を伴う業務
作業環境
※長期間の過重業務では付加的に評価
・温度環境
・騒音
3 業務発症と関連性が強いとされる内容の明確化
短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化されました。
具体的には次の表の内容です。
4 対象疾病に重篤な心不全を追加
新たな対象疾病として重篤な心不全を追加しました。重篤な心不全には、不整脈によるものも含みます。
5 最後に
得に「2 労働時間以外の負荷要因」に休日のない連続勤務や勤務間インターバルが追加されたことは注目すべきことであり、連続勤務となっていれば最低限週1日は休ませたり、長時間労働が続いている場合には次の日の始業時刻を遅くしたりする必要あります(インターバルが11時間以上での勤務が望ましい)。
令和2年の脳・心臓疾患に関する事案の労災補償件数は、194件となりました。年齢別では、40~59歳が3分の2を占めます。大切な従業員から健康を害する者が出ないよう過重労働を防止するための取組みが一層求められます。
厚労省リーフレット「脳・心臓疾患の労災認定基準改正に関する4つのポイント」より
詳しくは厚生労働省HPよりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/090316_00006.htm
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