迫るデジタル化の波

♣︎はじめに

法改正や新制度の影響もありデジタルシフトが加速しています。各対応だけでは負担ばかりが増えるため、義務化対応だけでなくシステム連携、業務の見直しが求められています。電子帳簿保存法(以下、電帳法)の※宥恕措置終了期間とインボイス制度の開始時期が近いため、電帳法とインボイス制度はあわせて考えたいところです。対応にあたっては最新の情報をご確認ください。

(※宥恕(ゆうじょ)…寛大な心でゆるす)

第1波「改正電帳法」

令和4年1月施行。デジタルデータでの保存要件の緩和と電子取引情報の保存義務化が中心です。義務化に関しては宥恕措置が認められ、条件付きではありますが電子取引情報を印刷して紙での保存が認められることとなりました。宥恕措置の期間が過ぎれば対応を迫られるため、自社方針に沿ってシステムの選定、ワークフロー整備など進めていく必要があります。

令和4年春あたりには電帳法対応のサービスも充実するようなので比較、検討をおすすめします。

第2波「インボイス制度登録申請期限」

インボイス制度開始に間に合わせる場合、令和5年3月末が期限となります。インボイス制度とは適格請求書の交付、保存ルールです。適格請求書の交付にあたっては事前に登録申請手続きが必要です。

影響を受けるのは消費税納税事業者ですが、免税事業者にも間接的な影響があります。課税事業者(消費税納税事業者)は未登録業者からの仕入にかかる消費税額を自己負担するため、取引先が課税事業者である場合は注意が必要です。経過措置があるため制度開始から全額控除できなくなるわけではありませんが、段階的に控除割合が下がります。免税事業者も含めて適格請求書発行事業者の登録申請(課税事業者届出含む)をすべきか検討が必要です。適格請求書を発行するにあたってはシステムの見直しも必要です。

第3波「インボイス制度の開始」

令和5年10月、インボイス制度開始。あわせて仕入税額控除の要件が厳格化され、3万円未満であっても請求書等の保存が必要となります。

※国税庁「No6496仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」

第4波「電子取引情報の保存義務化」

令和5年12月末、宥恕措置期間終了。システム導入やワークフロー整備には時間がかかりますので対応はお早めに!

 

お問い合わせ

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします