事業復活支援金

★事業復活支援金とは

 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大きな影響を受け、自らの事業判断によらず売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して、2021年11月から2022年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える事業復活支援金を迅速かつ公正に給付するものです。

★申請期間

 2022年1月31日㈪ ~ 5月31日㈫

★給付対象

 ①と②を満たす中小法人・個人事業者が給付対象となり得ます。

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

②2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

給付額

法人は上限最大250万円
個人事業主は上限最大50万円

事業復活支援金

〈算出式〉

 給付額=(基準期間※の売上高)-(対象月の売上高)×5

※2018年11月~2019年3月/2019年11月~2020年3月/2020年11月~2021年3月のいずれかの期間(基準月を含む期間であること)

★事前確認

 事業復活支援金を申請する前に登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。ただし、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合、原則として、事業復活支援金の申請を行う際に改めて事前確認を受ける必要はありません。

※一時支援金または月次支援金において給付を受けた直近の申請時点から、事業形態(中小法人等、個人事業者等、雑・給与所得で確定申告した個人事業者等)や申請主体(合併、事業承継、法人成り)の変更があった場合は、再度、事前確認を受ける必要があります。

 詳細及び最新の情報は、必ず経済産業省ホームページ等をご確認ください。

 

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