セルフメディケーション税制

セルフメディケーション

1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた額が、確定申告をする事によって所得から控除することができます。これを医療費控除といいます。しかし、比較的健康でお医者さんに診てもらう機会が少ないため、この制度を利用できるほど医療費を支払っていないという方も多いのではないでしょうか。

そのような方でも、ちょっとした身体の不調などで薬局の市販薬(OTC医薬品)をよく利用される方で、一定の条件を満たせば控除を受けられる制度が2017年1月から始まっています。

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Ⅰ 制度の概要

1年間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために対象医薬品等の購入費が12,000円以上の場合【セルフメディケーション税制】を受けることができます。

Ⅱ 一定の条件とは

次のような取組を行っている必要があります(生計を一にする配偶者その他親族の方が「一定の取組」を行っている必要はありません)。

・保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック等】

・市区町村が健康増進事業として行う健康診査

・予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】

・勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】

・特定健康診査、特定保健指導

・市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

※「一定の取組」に要した費用は控除の対象とはなりません。

Ⅲ 対象医薬品

医師によって処方される医薬品から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品とされています。

購入した際の領収書(レシート)に控除対象であることが記載されています。

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用になります。どちらを適用するか検討が必要です。

 

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