生命保険金の受取人は誰にするのが有利なの?

生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税対象になります。

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♥保険契約者(保険料支払者)と受取人が同一の場合

受け取った保険金は所得税の課税対象となります。受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。

①一時金で受領した場合➡ 一時所得

一時所得の金額は、その保険金以外に一時所得がないとすると、受け取った保険金(収入)からそれまでの支払保険料の額を差し引き、さらに特別控除額50万円を引いた金額です。この金額を2分の1した金額が課税の対象になります。

②年金で受領した場合➡ 雑所得

雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。

なお、年金が支払われる際は、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。

(年金の額-その年金の額に対応する保険料又は掛金の額)×10.21%

ただし、年金の年額からそれに対応する保険料又は掛金の額を差し引いた残額が25万円未満の場合には、源泉徴収されません。

♥保険契約者と受取人が異なる場合

保険料負担者から受取人に対して、受け取る権利が贈与されたものとみなされ、受け取った保険金は贈与税の課税対象となります。

贈与となると、受け取った保険金(贈与財産)から贈与税の基礎控除110万円を引いた金額が課税の対象になります。また、その年中に他の贈与財産があれば合計した金額から基礎控除を引いた金額が課税の対象となります。

保険金は受取人や受け取る方法により課税される税金が異なる場合があります。この機会に保険を再確認してみてはいかがでしょうか。

 

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