結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置ってどんなもの?

平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に祖父母や親から20歳以上50歳未満の子や孫へ結婚・子育て資金を贈与した場合、1人1,000万円(結婚資金は300万円)まで贈与税はかかりません。

なお、令和4年4月1日以後の贈与から受贈者の子や孫の年齢が18歳以上に引き下げられます。

また、平成31年4月1日以後に贈与を受けた子や孫の前年の所得税の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この特例を受けることはできません。

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結婚・子育て資金とは

・結婚に際して支出する婚礼費用
・家賃、敷金等の新居費用、引越費用
・妊娠費用(不妊治療・妊婦健診費用)
・出産費用(分べん費、産後ケア費用)
・育児費用(子の医療費、保育料、ベビーシッター費)

手続きについて

・祖父母や親は信託銀行、銀行、証券会社などの金融機関と子や孫名義の口座を開設する契約をし、その口座に一括して拠出する。
・子や孫は、非課税申告書を金融機関を経由して税務署に提出する。
・子や孫は、結婚、子育て資金の支払を証明する書類を金融機関に提出する。
・金融機関は領収書等をチェックし、支出の目的を確認して払い出す。

贈与者が死亡した場合

贈与した祖父母や親が死亡した場合には、子や孫の口座に残額があれば、その残額は贈与者の相続財産として課税されます。以前は、祖父母から孫へでも相続税の2割加算の対象ではありませんでしたが、令和3年4月1日以後の贈与からは相続税の2割加算の対象となります。

受贈者が50歳になった場合

受贈者である子や孫が50歳なった場合、その名義の口座に残額があれば、その残額に対して贈与税が課税されます。

 



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