配偶者居住権って!?

★概要★

配偶者の安定的な居住を確保する為、被相続人が所有していた居住建物について被相続人の相続開始時に配偶者が居住しており、一定の要件に該当する場合に所有権を相続しなくても引き続き終身又は一定の期間無償使用する権利を認めたものです。令和2年4月1日に施行されています。

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★設定が必要★

配偶者居住権は自動的に与えられるものではありません。次のいずれか設定が必要です。
①被相続人の「遺言書」に記載されている。
②相続人間で「遺産分割協議」をして決める。
③死因贈与契約で設定しておく。

★主な内容★

❖基本的に存続期限は終身

別途終期を定めることができますが期間の延長や更新はできません。

❖配偶者の相続分を軽減

配偶者が自宅を相続するとそれだけで法定相続分を満たしてしまい預貯金等の相続が思うようにできない場合があり、「居住権」と「所有権」に分割することにより配偶者の相続分を軽減し自宅に住み続けられるようにしたものです。

❖節税効果

居住権を相続した配偶者が死亡するとその時点で居住権は消滅し、二次相続で課税対象になりませんので、節税効果が見込まれます。但し死亡以外、例えば放棄・譲渡等で居住権が消滅した場合は他の課税が発生する可能性がありますので注意が必要です。

❖配偶者の判断で売却や改修工事ができない

この権利は配偶者のみに与えられた権利なので第三者に売却することはできません。但し所有者には売却が可能です。
また改修工事等をする場合は所有者の許可や協力が必要になります。

❖登記しないと第三者に対抗できない

登記は所有者との共同申請になり登記費用がかかります。

❖配偶者以外の者との共有物件には設定できない

例えば被相続人と子との共有建物だった場合は設定できません。

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★まとめ★

この制度は残された配偶者の生活を守るためのものですが、まだまだ不確実な部分があるので慎重に検討をする必要があると考えます。

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