地積規模の大きな宅地の評価

面積の広い土地の評価方法が平成30年に「広大地」から「地積規模の大きな宅地」に代わりました。以前の評価方法は適用要件がとても煩雑でしたが、改正されたことで適用要件が明確化されました。

主な要件や、確認方法をご説明します。

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❶面積

500㎡以上(三大都市圏の場合)又は1,000㎡以上(三大都市圏以外の地域の場合)

❷地区区分

「普通住宅地区」又は「普通商業・併用住宅地区」に該当する土地

※国税庁ホームページの路線価図で確認することができます。

❸都市計画

市街化調整区域以外の土地(都市計画法に基づき宅地分譲に係る開発行為ができる土地を除く)

用途地域が工業専用地域以外の土地(用途地域が定められていない地域を除く)

❹容積率

400%未満(東京の特別区に所在する場合は300%未満)

※❸と❹は市区町村のホームページ又は窓口で確認できます。川崎市の場合、「ガイドマップ川崎」の都市計画情報で確認ができます。

【計算方法】

地積規模の大きな宅地の補正率は「規模格差補正率」といいます。対象となる宅地の評価は、通常の宅地の評価額に「規模格差補正率」を乗じて算出します。

三大都市圏で500㎡の宅地の場合、規模格差補正率は0.8となります。

要件が明確になったことで、事前に確認することも簡単にできるようになりました。面積の広い土地は相続税に与える影響が大きくなることが考えられます。お持ちの土地が要件に該当し適用できるのか、国税庁の適用要件チェックシートもありますので、確認してみてはいかがでしょうか。

また、ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。

 

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