相続で空き家となった土地家屋を売った場合の特例とは

高齢化が進む中、親など被相続人が住んでいた土地家屋を相続したが現在は空き家になっているケースが多く見受けられます。

いわゆる「空き家問題」です。

空き家がそのまま放置されると雑草が伸びて景観が悪化し、さらに不法侵入や不法占拠などの犯罪リスクが高くなると言われ周辺地域へ悪影響を与えます。

そこで、空き家を減らすために相続が原因で空き家となった不動産を、相続人が譲渡すると一定の要件を満たすことで譲渡所得から3,000万円を控除する特例が設けられています。

この特例を「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」と言います。

【特例を受けるための適用要件】

◉期間用件

①相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡

②平成28年4月1日から令和5年12月31日までの譲渡

◉空き家の要件

①相続開始の直前において被相続人が居住していたものであること

②相続開始の直前において被相続人以外に居住した者がいなかったものであること

(平成31年4月1日以後の譲渡については、被相続人が老人ホーム等に入居していたような場合であっても一定の要件に該当する場合は、適用可能となります)

③昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること

④相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住用に使っていなかったもの

⑤現行の耐震基準に適合する家屋であること(耐震リフォームをした上での譲渡も可能)

◉譲渡価額の要件

①譲渡価額(売却価額)が1憶円以下であること

※注意事項として

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は「相続財産を売った場合の譲渡所得の特例」とは選択適用となります。

 

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