遺言書を見つけたときは

亡くなった方の自筆の遺言書が発見されたときは、自分で開封してはいけません。

家庭裁判所で遺言書を開封し、遺言書の検認を行う必要があります。

速やかに家庭裁判所へ検認の申し立てをしてください。

❖ 遺言書の検認手続き

遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

※検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

♥申立人

・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人

♥申立先

・遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

♥申立てに必要な費用

・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手

♥申立てに必要な書類

・申立書
・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本など

手続きが必要な方は裁判所のホームページに申立書の記載例がありますので参考にしてください。

※裁判所:遺言書の検認の申立書ページ
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_17/index.html

民法の改正により自筆による遺言書が作成しやすくなりましたが、必要な要件を備えて作成すること、また、相続が発生した際に検認の手続きが必要な点は変更がありません。

お気持ちを残すことは円満な相続にとても重要です。

遺言書が作成されていることは相続手続きを円滑に行うためにも大切ですが、作成方法や開示方法により無効となる場合がありますのでご注意ください。

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