令和2年の年末調整が大幅変更

年末調整

ご存知のとおり、毎年1年を通じて給与の支払いを受ける人の一人一人について、12月になると1月〜12月の給与を元に計算をし直し、源泉徴収をした税額とその年の給与の総額について納めなければならない税額との過不足を調整し税金を確定させるのが年末調整です。

平成30年度には配偶者控除・配偶者特別控除の変更が行われたばかりですが、来年にも大きな変更があるのでご紹介します。

1 給与所得控除の引き下げ

収入金額(年収)から一律10万円の引き下げ

2 基礎控除

今までの一律38万の基礎控除から新たに適用要件が設定され、最大は48万と引き上げられますが、2,500万を超える所得には基礎控除がなくなります。

3 所得税額調整控除

年収850万を超え、次の条件のいずれかに該当する人
▪本人が特別障害者
▪23歳未満の扶養親族がいる
▪特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる
(給与等の収入金額―850万)×10%=控除額になります。
※この適用を受ける場合は別途「所得税額調整控除申告書」が必要となります。

4 配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し

1・2・3が見直された事により、次の要件が見直されました。

▪同一生計配偶者の合計所得金額要件48万円以下(年収103万円以下)
▪扶養親族の合計所得金額要件48万円以下(年収103万円以下)
▪源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件95万円以下(年収150万円以下)
▪配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件
  48万円超133万円以下(年収103万円超201万6千円以下)
▪勤労学生の合計所得金額要件
  75万円以下(年収130万円以下で勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下)

年末調整は、年末の忙しい時期の業務です。

書類も増え、配布や回収、記載のチェックなど手間のかかる作業です。

手際よく進められるよう早めの準備をしてみてはいかがでしょうか?

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