住宅借入金等特別控除とは

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、個人が令和3年12月31日までにマイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、住宅ローンの年末残高の一定割合に相当する金額を、毎年支払う税金(所得税や住民税)から控除してくれる、というものです。

自宅

この制度の適用を受けるには、所得が3,000万円以下であることや、返済期間が10年以上の住宅ローンであることなど、色々と要件がありますが、要件に当てはまる方については、年末の住宅ローン残高の1%、最大で年間40万円(認定住宅等は50万円)の減税が10年間受けられます。

♣消費税増税を機に住宅ローン控除の改正

2019年10月以降、マイホーム購入時に消費税率10%が適用される売買では、減税期間が10年から13年に3年間延長されます。10年目までの税額控除の計算は同じですが、11年目以降は、住宅ローン残高の1%か建物購入価格(一般住宅4,000万円、認定住宅などは5,000万円まで)の2%を3年で割った額の低い額が税額控除されます。

この改正は、2019年4月以降に請負契約を行った場合が対象になります。また居住開始が2019年10月から2020年12月31日までに入居した場合に限ります。
適用される消費税率が8%の場合や、中古住宅(売主が個人の場合)で消費税がかからない場合、控除期間は10年間のままです。なお、2021年1月1日以降は、元の住宅ローン減税制度に戻ります。

♣住宅ローン控除をする際の必要書類

① 確定申告書
② 本人確認書類
③(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
④ 建物・土地の登記事項証明書
⑤ 建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
⑥ 源泉徴収票
⑦ 住宅ローンの残高を証明する残高証明書
⑧(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)耐震基準適合証明書又は住宅性能評価調書の写し
⑨(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)認定通知書の写し

初年度は前記の書類を揃えて確定申告をする必要がありますが、翌年からは年末調整で控除することが可能です。税務署から送られてくる年末調整のための住宅借入金等控除証明書と、金融機関から送られてくる残高証明書を年末調整の際に会社に提出して下さい。

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