確定申告を間違えたときの対処法

確定申告の期限が過ぎた後に、計算違いなどのミスに気づいた場合は、速やかに訂正の手続きを行う必要があります。間違いの内容によって、手続きが異なります。

1  納める税金が多すぎた場合(更正の請求)

本来よりも多くの税金を申告してしまった、あるいは還付される税金が少なすぎた場合は「更正の請求」を行うことができます。

〇手続き「更正の請求書」を所轄の税務署長に提出します。
〇結果:税務署で内容が検討され、認められれば、納めすぎた税金の還付や純損失の金額の増加が行われます。
〇期限:原則として、法定申告期限から5年以内です。
〇注意点:最終的な税額や純損失の金額に変動がない場合は、更正の請求はできません。

2  納める税金が少なすぎた場合(修正申告)

本来よりも少ない税金を申告してしまった、あるいは還付される税金が多すぎた場合は「修正申告」により訂正します。

〇提出時期:誤りに気づいたら、できるだけ早く申告してください。
〇納付期限:修正申告によって新たに納めることになった税金は、修正申告書を提出する日が納期限となります。
〇附帯税:新たに納める税金のほかに、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を、併せて納める必要があります。

3  「過少申告加算税」について

修正申告のタイミングにより、追加で「過少申告加算税」が課される場合があります。

〇自主的な申告:税務署からの調査の事前通知前に自主的に申告すれば、加算税はかかりません。
〇通知後の申告:調査の事前通知後、かつ更正を予知する前の場合は、新たに納める税金の5%(一定額を超える場合は10%)の加算税がかかります。
〇調査後の申告:調査を受けた後や更正を受けた場合は、10%(一定額を超える場合は15%)の加算税がかかります。
〇帳簿の不備:帳簿の提出拒否や著しい記載不備がある場合は、さらに加算率が引き上げられます。

※国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」を利用することで効率的に作成することができます。

《参考文献》

国税庁HP No. 2026

 

 

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