18歳から“大人”に

明治時代から今日まで、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていました。

この民法が改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。約140年ぶりに成年の定義が見直されることで、どのような変化があるのでしょうか。

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民法が定めている成年年齢は、「一人で有効な契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。

未成年者は、単独で契約ができないという不自由はありましたが、その反面、親の下で守られていたと言えます。一方、成年者になると、親の保護はなくなりますが、親の同意を得なくても自分の意思で契約ができるようになります。

例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入した際にローンを組む、といったとき、親の同意は必要無くなります。

また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになります。

さらに、10年有効のパスポートを取得したり、公認会計士や司法書士、行政書士などの国家資格に基づく職業に就くこともできるようになります。

なお、2022年4月1日より前に18歳、19歳の方が親の同意を得ずに締結した契約は、施行後も引き続き、取り消すことができます。

また、女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、結婚できるのは男女ともに18歳以上となります。

一方、成年年齢が18歳になっても、健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳です。

子の養育費について、「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからすると、成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。

18歳を大人として取り扱う時代はすぐそこに迫っています。安心して成人を迎えるために、2022年までにしっかりと変更点と注意点を理解しておくことが大切でしょう。



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