土地や建物の交換をしたときの特例

◉制度の概要

土地・建物の交換

個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。

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◉特例を受けるための適用要件

①交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること。

不動産業者などが販売のために所有している土地などの棚卸資産は、特例の対象になりません。

②交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。

この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備や構築物は建物の種類に含まれます。

③交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。

④交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。

⑤交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。

※用途については、次のように区分されます。

♣土地の場合

宅地、田畑、山林、鉱泉地、池又は沼、牧場又は原野、その他に区分されています。

♦建物の場合

居住用、店舗又は事務所用、工場用、倉庫用、その他用に区分されています。

⑥交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。

◉注意事項

①この特例が受けられる場合でも、交換に伴って相手方から金銭などの交換差金を受け取ったときは、その交換差金が譲渡所得として所得税の課税対象になります。

②この特例を受けるためには、確定申告書に所定の事項を記載の上、譲渡所得の内訳書を添付して提出する必要があります。

各種の特例の適用にあたっては、要件に該当するか事前に良く確認しておくことが重要です。お気軽にご相談ください。



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