仮想通貨に関する所得について
この言葉を最近よく耳にします。
仮想通貨とは簡単に言うと、インターネット上のお金です。
代表的なものでは、ビットコイン、イーサリアムなどを耳にされた方も多いのではないでしょうか?
ここ数年で仮想通貨の時価総額が急激に上がり、現在の市場規模は約50兆円にも上るとされています。
今回は仮想通貨に関する所得についてお話しさせていただきます。
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
平成29年12月1日に国税庁のホームページに仮想通貨における所得の計算方法についての情報が公表されました。
仮想通貨を売却又は使用することにより生じる損益は、原則として、雑所得に区分されることのことです。
例外として、事業所得等の各種所得の起因となる行為に付随して生じる場合、例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合の損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。
このほか、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となります。
このように、事業用と認められない限り、原則として雑所得として所得税が課税されることになります。
仮想通貨の取引において損失が生じたときに、その所得が雑所得であれば、その他の所得と通算することはできません、しかし、事業所得に該当する場合には、その他の所得と通算することができます。
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
これから仮想通貨の市場がどのような動きになるかはわかりませんが、きちんと所得を把握し、申告漏れのないようにしていきたいものです。
神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします