「中小企業等経営強化法」がスタートします

平成28年度税制改正で創設された固定資産税の軽減措置の前提要件となる「中小企業等経営強化法」が5月24日に成立し7月より施行されます。

少子高齢化や国際競争力の激化、人手不足など企業を取り巻く事業環境は厳しさを増していますが、中小企業・小規模事業者においては、事業活動に有用な会計管理の徹底、財務内容の分析、経営能率を向上させるための情報システムの構築等の経営管理が十分に行われておらず、経営資源を十分活用しているとはいいがたい状況にあるので、生産性を向上させる支援をするための法的枠組みとして「中小企業新事業活動促進法」を改め「中小企業等経営強化法」が制定されました。

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援することにより、海外展開も含め、将来の成長・発展のための経営強化(「稼ぐ力」の強化)を図ることを目的としています。

具体的なスキームは次のようになります。

1 事業分野の特性に応じた経営力向上のための 指針の策定

事業所管大臣は、それぞれの事業分野の特性を踏まえつつ、事業者が行うべき経営力向上のための取組(商品・サービスの見直しのための顧客データの分析、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成等)について示した「事業分野別指針」を事業分野ごとに策定します。その指針は経営力向上計画の認定基準となるとともに、新たに認定する「事業分野別経営力向上推進機関」と連携して、経営力向上についての優良事例を中小企業・小規模事業者等に分かりやすく提供するものです。

2 中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援

① 経営力向上計画の認定及び支援措置

中小企業・小規模事業者等は、経営力を向上させるための事業計画(「経営力向上計画」)を作り、事業所管大臣の認定を受けることができます。認定事業者は、固定資産税の軽減(3年間半減)や金融支援等の特例措置を受けることができます。

② 認定経営革新等支援機関の業務拡大

認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、金融機関、中小企業診断士、税理士等を認定)の業務として、経営力向上に係る支援を追加します。

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固定資産税の軽減措置を受けるためには、施行日以後に経営力を向上させるための事業計画を作り、事業所管大臣の認定を受けたうえで、その認定計画に基づいた経営力向上設備を取得する必要があります。
計画を立てるということは、すべてにおいて重要なこと。

HT208_4P_01今回の法律を上手に利用して、会社の経営力をアップしていきたいものです。

 


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