~平成28年度 税制改正のポイントと影響~ (相続税・贈与税・所得税等)

第324回 財産承継研究会

テーマ:『平成二十八年度 税制改正でのポイントと影響』

「相続税・贈与税・所得税等」

講師:税理士法人LRパートナーズ 税理士 新富 達也 氏

平成二十八年税制改正でのポイントについて主に次のものがあります。

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◎農地等の納税猶予の改正

これまで農地の贈与税の納税猶予を受けている場合、贈与税の申告期限から十年経過しないで、農地中間管理機構へ貸付けた場合、納税猶予は打ち切られていました。今回の改正で、平成二十八年四月一日以後の貸付より、十年を経過しないでも納税猶予が打ち切られないことになりました。

農業を継続してなければ納税猶予されなかったものが、貸付によっても納税猶予が受けられることになりました。

◎空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設

被相続人が居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、平成二十八年四月一日から平成三十一年十二月三十一日までの間に、その家屋又はその除却後の土地を譲渡した場合には、譲渡益から三千万円控除出来ます。

主な適用要件としては、相続時から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに譲渡すること。家屋は昭和五十六年五月三十一日以前に建築された家屋であり、相続発生時に被相続人以外に居住者がいないこと。譲渡した家屋又は土地は、相続時から譲渡時点まで居住、貸付、事業の用に供されていないこと。譲渡価額が一億円以下であることなどが挙げられます。

◎高額資産の取得の場合の中小企業者の特例の見直し

平成二十八年四月一日以降に仕入を行った、税抜きの取得価額が一千万円以上の高額資産を取得した場合に、高額資産の仕入れの属する課税期間から当該課税期間の初日以後三年を経過する日に属する課税期間までの課税間においては、消費税免税業者及び簡易課税制度は適用出来なくなりました。

これにより、高額資産取得時は消費税の還付を受けて、その後物件の稼働率があがる時に簡易または免税を適用して、消費税の納税金額を抑えるというスキームは出来なくなりました。

その為、高額資産の取得時には原則課税での還付とその後の納税金額まで検討する必要が出てきます。

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2016年6月24日(金)予定 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(石井・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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