平成28年 1月から雇用保険の届出にはマイナンバーの記載が必要です
❖マイナンバーの記載が必要な 届出・申請書等
平成 28 年1月から雇用保険の届出 にてマイナンバーの記載が必要な 届出・申請書等は次のとおりです。
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認 票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初 回)育児休業給付金支給申請書
- 介護休業給付金支給申請書
事業主は、雇用保険法に基づき雇用保険手続の届出に併せてマイナンバーを届出ることが義務付けられています。従業員にも、このことを説明の上、マイナンバーの記載をすることになります。
❖マイナンバーの記載ができなかっ た場合は?
従業員の拒否などにより、記載が困難な場合は、マイナンバー記載欄が空欄でも届出などは受理されます。旧様式を使用する場合や、新様式を使用する場合であっても何らかの理由により個人番号を記載できない場合には、「個人番号登録・変更届出書」により個人番号を提出することになります。
マイナンバー制度が開始の年ですので、混乱が予想されます。
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