社会保険の未適用調査への対応と注意点

第320回 財産承継研究会

テーマ:社会保険の未適用調査への対応と注意点
講師:
社会保険労務士法人LRパートナーズ 社会保険労務士 石澤 秀和
株式会社LR小川会計 年金アドバイザー 蓮田 杏美

●社会保険に加入すべき事業所

○法人

事業の種類を問わず、一人でも従業員がいれば強制加入となります。法人であれば社長一人でも強制加入になります。社会保険とは健康保険、厚生年金保険を指します。

○個人の事業所

常時五人以上の従業員が勤務しており、かつ法定の十六業種に該当する場合には強制加入となります。

●社会保険に加入させるべき人

○代表取締役

役員報酬が一円でも支払われていた場合、常勤・非常勤関係なく加入

○取締役

常勤の場合は勤務時間、役員報酬の金額に関係なく加入。非常勤の場合は所定の要件があります。

○従業員(パート・アルバイトを含む)

労働時間が一定以上であること。一定以上の雇用契約期間があること。

● 厚生労働省が加入指導へ

社会保険未加入の事業所に対して日本年金機構より加入指導の書面や、事務所への来所等もあります。そうした指導がなされた後でも社会保険に加入しない場合、最終的には強制加入の手続きがとられます。手続きの時効が二年のため二年前の日付から遡りで加入し、保険料を納め
なければならない可能性も想定されます。

●在職老齢年金の支給停止について

老齢厚生年金を受給していて、厚生年金保険の適用事業所で働き、報酬等がある方は年金が減額される場合があります。

○六十歳~六十五歳未満の方の場合

老齢厚生年金の年金月額と給与の合計が二十八万円を超える場合に支給停止の対象になります。

○六十五歳以上の方の場合

老齢厚生年金の年金月額と給与の合計が四十七万円を超える場合に支給停止の対象となり四十七万円を超えた分の二分の一が支給停止額となります。

○七十歳以上の方の場合

七十歳からは厚生年金の被保険者ではなくなり、保険料の支払いはありませんが、年金の支給停止は対象となります。年金の支給停止の計算方法は六十五歳以上と同じです。

●社会保険への加入はまったなしのところまで来ています

報酬をもらい、年金を受給している場合、年金が減額されることもあるため、社会保険加入は役員報酬の見直し等をしてから手続きをされることをおすすめします。

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2016年1月22日(金)予定 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(石井・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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