税理士滝田の公開セミナー レポート(前編)

皆さまとのひとときを大事にしたい…

今月のテーマ
「税務調査」の過去・未来

税務調査は、長年の私のテーマでした。この度、整理してみました。まだまだです。整理しているうちに、「個人」「法人」「相続」と3つに分類できそうだと思いました。今回は、「個人」の調査が中心となります。

会計事務所は、税務調査記録を義務付けられています。その記録から、個人のものを拾いました。法人税の調査件数より、個人のそれは、かなり少ないです。

この際、税務調査関係の書籍・雑誌も整理してみました。本は、42冊におよびました。税理士法人LRパートナーズの冨永税理士の協力も得ました。中には、昔研究会で借りた小川所長の懐かしい図書もありました。

このセミナーは、「皆さまとのひとときを持ちたい」という気持ちで始めたもので、楽しいひとときになることを期待します。

税務調査の素朴な疑問(前編)

①なぜくるの?

法律では、納税者が申告・納税することが原則。計算して、申告書を提出して、納税して終わり・・・ではないのです。申告された内容が正しいどうか、税務署には質問検査権があります。

②いきなりくるの?

No109_17164040税務調査には、「強制調査」と「任意調査」があります。強制調査は、映画「マルサの女」でもご存知の査察でして、これは、裁判所の令状をもって犯罪捜査として行われ、突然来たりします。通常は、「任意調査」となり、事前に申告を担当した税理士宛に「調査をしたい」と電話がかかってきて、納税者・税理士・調査官の日程調整をします。

少ないですが、いきなり来る場合もあります。税務署に言わせると、任意調査には変わりないのですが、日常どのような状況なのかを現場を見に行くというものです。現況調査の場合、私どもではお客さまに「その場で調査を受けないように、お断りしてください。」と、お願いしております。あくまでも、任意調査なのですから。

③くれば おみやげ いるの?

おみやげ(=税金)は、全く必要ありません。「何か税金出せばすぐ帰るでしょ。」ということをおっしゃる方もいますが、調査官に「もっとあるのではないか?」「悪質な隠蔽だ!」という印象になると、かえって長引くことも考えられます。

④こないようにできないの?

こないようにしてください!
適正申告をするという正攻法しかないでしょう、とお話しています。税理士が、税務署に対して来ないようにお願いすることはできませんし、来るな!とも言えません。税務署が来ても大丈夫なように、適正申告をすることです。
(つづく)

■次回の開催
2008年5月21日(水)
「税務調査」の過去・未来(法人編)
高津市民館 第6会議室
お申し込み・お問い合わせ
企画開発室まで
℡044(811)1211

 


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