まだ、間に合う確定申告 <還付申告を忘れていませんか?>
平成19年分の確定申告は、平成20年3月17日で終了しましたが、確定申告をしていない人は、期限後でも還付申告することができます。(5年前まで遡れます)。又、申告書を提出した人も、1年間(平成21年3月15日まで)なら、更生の請求によって平成19年分の還付申告をすることができます。
医療費控除・寄付金控除・住宅借入金等特別控除等のあった人。年の途中で退職をして、就職しなかった人。公的年金だけの収入で源泉徴収されている人。税金が戻る可能性があります。もう一度確認しましょう。
これからの申告に備えて <個人申告お得な情報>
〔今から対策を考えましょう〕
①事業主であれば小規模企業共済に加入する。……(最高84万円所得控除可)
所得から加入分が全額控除されます。掛け金は、将来、退職金や年金として受け取ることもできます。
②ゴルフ会員権等含み損のある物件の売却。相手先は自分の会社や関係会社でも可。
他の所得と損益通算することができます。
③社会保険料控除を利用する。
国民年金に加入の方は、さらに国民年金基金等に加入する。所得から支払分が全額控除されます。
④医療費控除……(最高200万円まで所得控除可)
医療機関への支払ばかりでなく、市販の薬も控除対象です。領収証・レシートは保管しましょう。
医療費控除は10万円までは足切で認められないので、各々で申告するより生計を一にする人の中で一番所得の高い人が申告すると税金が一番戻ります。(又、足切りは10万円か或いは所得の5%のいずれか少ない方ですから、領収証が10万円を超えなくても還付される場合もあります。)
⑤青色申告控除……(65万円控除を利用する)
個人事業者・事業規模のある不動産所得者は、確定申告時に貸借対照表を出せば所得から65万円引いてくれます。貸借対照表の作成には複式簿記での帳簿作成が必要ですから、今から準備しておくとスムーズです。詳しくは担当者へお問い合わせください。
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