平成20年4月から特定健康診査・特定保健指導がはじまります。

近年、日本人の生活習慣の変化等により、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群が増加しており、死亡原因全体の3分の1にものぼると推計されています。

生活習慣病とは、従来の成人病対策(早期発見・早期治療)に加えてその前の段階つまり生活習慣の改善(健康増進・発病予防)を推進するための概念です。みなさんも日頃から健康には気を付けていらっしゃるとは思いますが、特定健康診査・特定保健指導のスタートに合わせて生活習慣病予防の為の制度を積極的に利用しバランスのとれた食生活、運動習慣を心掛けましょう。

特定健康診査とはメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診で主に身体測定、血圧検査、検尿、血液検査等を行い、医師の判断で必要な場合には心電図等の詳細な健診を実施するものです。

特定保健指導とは特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症のリスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防が多く期待できる方に対して生活習慣を見直す支援を行うものです。

なお、リスクの程度に応じて動機付け支援と積極的支援と分けられます。支援の内容は、専門的知識・技術をもつ者(医師、管理栄養士等)が面接によって対象者に合った実践的なアドバイス等を行います。その後、自身で行動目標に沿って生活習慣の改善を実践し、6ヶ月後に面接、電話等、で健康状態・生活習慣の改善状況の実績評価が行われます。

*従来の健康診断との変更点は従来、市町村が40歳以上の住民を対象に実施。今後は40~74歳の方には国民健康保険等の医療保険者が加入者を対象に特定健康診査を実施し75歳以上の方には各都道府県に設置されている後期高齢者医療広域連合が健診を実施する予定です。

事業主健診の受診者は医療保険者が事業主健診を受け取れる場合、別途特定健康診査を受ける必要がありません。特定健康診査・特定保健指導を受けるには、医療保険者から届く受診券や受診案内に従い受診券や被保険者証をもって医療保険者の案内する実施場所で行います。

費用は主に医療保険者が負担しますが、医療保険者によっては、費用の一部を自己負担する場合もあります。具体的な金額は受診券に印字されています。

特定健康診査を受けた1~2ヶ月後に本人と健康保険者に健診結果と結果に見合った生活習慣の改善に関する情報が実施機関から届きます。医療保険者はそのデータから特定保健指導の対象者を抽出し利用券等で案内します。特定保健指導結果のデータは医療保険者に送付されます。なお、医療保険者や実施機関には個人情報保護法に従って漏洩等あった場合には法律で罰則が定められています。

 


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