知っておきたい 『あなたのねんきん』 その5-2 障害年金
【障害年金】 障害を負った人への生活保障
〔障害基礎年金〕
障害については以下の3つに関する要件があり、これらをすべて満たした場合に障害基礎年金が支給されます。
① 初診日要件
② 障害認定日要件
③ 保険料納付要件
障害認定日における障害の程度に応じた1~2の等級によって支給額が決まります。
1級 79万2100円×1.25 +子の加算
2級 79万2100円 +子の加算
〔障害厚生年金〕
障害基礎年金の2階建て部分として、厚生年金に加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害を負った場合に、支給されます。 (等級は1~3級)
◆障害の認定など、要件が非常に複雑です。
社会保険労務士に相談しましょう。
◆障害年金の場合も、原則加入期間の3分の2以上保険料を納めなくてはなりません。初診日の直前1年間に保険料の滞納がある場合は、障害年金を受給できない事があります。免除期間は需給視覚器官に参入されますが、不払いの場合はカウントされません。注意しましょう!
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