知っておきたい 『あなたのねんきん』  その5-1 遺族年金

【遺族年金】 大黒柱を失った家族に対する生活保障

〔遺族基礎年金〕・・・①

対象 :被保険者(夫)の死亡当時、生計維持の関係にあり、未婚かつ18歳までの子がいる妻、または未婚かつ18歳までの子 に支給されます。

*妻が死亡した場合には支給されません。

〔原則〕 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要。

年額 792,100円 + 子供1人につき 227,900円
第3子以降 +75,900円

〔寡婦年金〕・・・④-1

25年以上保険料を納めた第1号被保険者の夫が死亡し、夫に生計を維持され10年以上連れ添った妻に、60歳から65歳になるまで、本来夫に支払われるべき額の4分の3が支給されます。

〔死亡一時金〕・・・④-2

3年以上保険料を納めた第1号被保険者が死亡した場合、保険料の納付期間に応じて、12~32万円が一時金として支払われます。この場合の対象は、故人と生計同一関係にある配偶者(主に夫)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹になります。

* 寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合は、いずれかを選択する事になります。

〔遺族厚生年金〕・・・②

対象 :以下の対象者のうちの1人、かつその対象者の年収が850万未満の事。

①子のある妻または未婚かつ18歳までの子
②子のない妻、55歳以上の夫
③未婚かつ18歳までの孫
④55歳以上の父母

〔原則〕 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要。

被保険者に支払われるはずの老齢厚生年金の4分の3が支給されます。勤務期間の平均月給【平均標準報酬額】を元に25年加入したと見なして計算されます。40歳で死亡した場合、【平均標準報酬月額】が30万円では、年額約50万円になります。

*注意*

30歳未満の子のない妻の場合、支給期間は5年間となります。また再婚した場合は、受給権を失います。

〔中高齢寡婦加算〕・・・③

夫死亡時に子が18歳以上または子のない妻に、40歳から65歳未満の間、59万4200円(年額)が遺族厚生年金に加算されます。

〔妻の老齢厚生年金〕・・・⑥

65歳以上の遺族厚生年金の受給者が、自分の老齢厚生年金の受給権を持っている場合は、自信の老齢厚生年金に加えて、遺族厚生年金との差額分が支給されます。

◆注意!

遺族年金の場合も、原則加入期間の3分の2以上の保険料を納めなくてはなりません。初診日や死亡日の直前1年間に保険料の滞納がある場合は、遺族年金を受給できない事があります。免除期間は受給期間に算入されますが、不払いの場合はカウントされません。いざという時に明暗を分ける事になります。注意しましょう!

◆遺族年金の知識は、生命保険の加入・見直しの際には必要不可欠です。これを機会に、いざという時に、どの制度からいくら遺族年金がもらえるか確認し、我が家の必要保障額を計算してみましょう。

 


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