知っておきたい『あなたのねんきん』 その4-2「加給年金」と「振替加算」

* 妻への年金 *

◆「加給年金」

「厚生年金の加入期間が20年以上」かつ「生計を維持される配偶者や18歳未満の子がいる場合」に支給されます。

世帯単位で考えられる為、扶養手当にあたります。但し、配偶者の厚生年金加入期間が20年以上の場合または障害年金を受給期間中は支給が停止されます。

【配偶者】:
227,900円 + 33,600円 ~ 168,100円
(生年月日に応じて、特別加算)
【子】:
1~2人目: 227,900円  3人目以降 : 75,900円

◆「振替加算」

「加給年金」は配偶者が65歳になり老齢基礎年金を受給するようになると打ち切られますが、1966年4月1日以前に生まれた人には、65歳から生年月日に応じて約1万~22万円が、老齢基礎年金に生涯にわたり加算されます。

「加給年金」と「振替加算」 2つのケース

配偶者の厚生年金加入期間が20年以上の場合、加給年金は受給できません。加給年金より配偶者の厚生年金のほうが少ない場合もあります。次の2つのケースを見てみましょう。

1.現在61歳:A子さんの場合
(産経新聞ゆうゆうライフより内容抜粋)

A子さんは、子育てが一段落した後いくつかの企業で働き、56歳で最後の会社を辞めた時、厚生年金の加入期間は20年6ヶ月でした。

その為60歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)を月額6万円ほど受給するようになり「厚生年金に加入しておいたお蔭で60歳から年金がもらえてよかった」と喜んでいたのですが、A子さんが自分の年金を受給し始めた途端、3歳上のご主人の年金額がつき3万円も減ってしましました。

理由は『夫についていた加給年金と配偶者特別加算がなくなったから』です。

A子さんは厚生年金に20年以上加入していたので、加給年金の対象外になってしまったというわけです。さらに加給年金がストップした事で、振替加算も当然貰えません。A子さんは、「この制度を知っていたら、加入期間が20年を超えないように、半年早く辞めていたのに・・・」と悔しい思いをしました

2.現在42歳:B子さんの場合
(All Aboutより内容抜粋)

B子さん夫婦は共働きです。厚生年金の加入期間は19年6ヶ月になりました。最近同僚から、「妻は厚生年金の加入期間を、20年を超えないように19年11ヶ月で辞める方がトクだ。」と言われました。ご主人は5歳上なので、加給年金は5年間で200万円近くもらえる事になります。

このまま忙しく働き続けて20年以上加入していても、19年11ヶ月でやめた場合と年金額はあまり変わらない・・・とも聞かされ戸惑っています
これ以上働く意思のなかったA子さんは、辞めるのが正解だったかもしれません。ではB子さんはどうでしょう?あと10年以上キャリアを積むこともでき、将来加給年金や振替加算として受給できる年金額のトータルよりはるかに多い収入を得る事も可能です。年金額の損得だけで判断するのではなく、『仕事のやりがい・給料』などもふまえて、自分と家族のライフプランを考えて見ましょう!

 


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