小規模企業共済制度について

寒さが一層厳しい季節となりました。
年始は、何かと気を引き締め、決意新たに出発していく大事な時期であります。
そこで、今回は確定申告の時期も近づきましたので、小規模企業共済制度についてご紹介いたします。

小規模企業共済制度とは・・・

小規模企業の個人事業主の廃業または会社が事業を閉鎖、会社の役員が退職された場合等に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば経営者の退職金制度といえます。

加入出来る方

・従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
・事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
・従業員が20人以下の協同組合の役員

掛金

500円単位で1,000円~70,000円(掛金は預金口座からの振替)となります。

加入するメリット

1.掛金は加入する本人から全額所得控除になります

2.共済金、解約手当金を受取る場合
下記表の共済金A、B、準共済金は退職所得扱い。
解約手当金のうち、65歳以上は退職所得、共済金A、Bを分割で受取る場合は雑所得となり、退職所得では退職所得控除、雑所得では公的年金等控除が受けられます。
(例)掛金を月額1万円の場合の共済金等を受取る場合

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上記表のように、解約手当金に付きましては掛金を下回る可能性があり、64歳以下の場合は一時所得となりますので、注意が必要です。

3.担保、保証人不要で事業資金を借りることが出来ます
原則として、
①加入後4月末および10月末時点で12ヶ月以上納付をしている人
②4月末および10月末時点で掛金が10万円以上に達している人
③掛金を6ヶ月以上滞納していないこと
が条件です。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 


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