有価証券譲渡課税方式が変わります
源泉分離課税から申告分離課税方式へ
上場株式をお持ちの方はご注意願います。平成元年3月31日まで有価証券譲渡益は原則「非課税」だったため記録を保存している個人の方は少ないと思われます。
(Long Relations 3396も参考にして下さい。詳しいことは担当者にお尋ね下さい)
株式の売買記録はきちんと保管されていますか
申告にあたって注意しなければならない点は、買ったときの購入価格がわからないときは売却代金の5%と申告した場合には認める取りり扱いになっています。(所基48-8、38-16) 平成13年4月から株式の売買による利益は確定申告をしなければならなくなります。
例えば、1万株を1000円で売却した場合、源泉分離方式で納税すると10万5千円のところ、確定申告(申告分離方式)で買値が分からない場合には5%を買値とみなして計算するため、税額は247万円(売買手数料などは考慮せず)となります。
5%の「みなし取得原価」を避けるには
1.売買記録を保存しておく。
- 株式等の売買計算書を保存しておく。
- 証券会社の保護預かり制度を利用し、証券会社に売買記録の管理をして貰う。
2.既に所有している株式等で売買記録が無いとき
古くから所有している株式等については買った時期や価格が分からない時は、早めに
次の方法で「取得原価」をハッキリさせておいて下さい。
- 証券会社に照会して、取引価格をハッキリしておく。
- 取引を記録・メモしておく。
- 取引日の新聞等を保管しておく。
- 売却をして買い換えることにより価格を確定させておく。
3.相続や、贈与で取得したとき
相続や贈与により取得した株式は、相続や贈与により取得した時の被相続人の取得価額の評価額によることになります(所48③、所令109②、118)。取得価額が分からない時が多いので「1」「2」の方法でそれぞれの日の株価を調べておいて下さい。
値上がりして利益の出ている株式対策
値上がりして利益の出ている株式等については、平成13年3月までの「源泉分離方式」が適用できる間に一旦売却して「取得原価」を確定しておくことをお勧めいたします。
(小川 湧三)
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