労働者募集時明示事項の追加

令和6年4月から、職業安定法施行規則の改正により、労働者募集時に明示すべき労働条件が追加されます。

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

これまでは、下記の13項目が最低限明示しなければならない労働条件でした。

① 業務内容
② 契約期間
③ 試用期間
④ 就業場所
⑤ 就業時間
⑥ 休憩時間
⑦ 休日
⑧ 時間外労働
⑨ 賃金
⑩ 加入保険
⑪ 受動喫煙防止措置
⑫ 募集者の氏名又は名称
⑬ 派遣労働者として雇用する場合はその旨の明示

このうち、前記①②④の項目に明示事項が追加されます。

まず①業務内容では、これまで雇入れ直後の業務内容のみ明示となっていました。しかし、改正後は将来の配置転換など、今後の見込みも含めた労働契約期間中における変更の範囲まで明示しなくてはいけません。

厚生労働省のQ&Aによれば、「今後の見込み」とは、労働者の募集などを行う時点で想定され得る事業の方針変更などを踏まえたもので足り、募集等の時点で具体的に想定されていないものを含める必要はないという記載や、求人広告のスペースが足りない等、やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝えします」などと付した上で、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能としています。

次に、②契約期間では、改正後は有期労働契約者の契約を更新する場合の基準や、更新上限回数を設けている場合はその旨についても明記する必要があります。この項目に関し、Q&Aでは、「有効期間を更新する場合の基準」について、より具体的に書くことが望ましいとしています。

④就業場所では、これまで雇入れ直後の就業場所のみが明示すべき事項となっていましたが、改正後は今後の配置転換の見込みも含めて明示する必要があります。こちらも業務内容の改正同様、労働者の募集などを行う時点で想定され得る事業の方針変更などを踏まえたもので足り、やむを得ない場合には労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能としています。

各企業の採用担当者は、追加される明示事項を含めた記載内容に変更をしておく必要があります。

《参考文献》

厚生労働省ホームページ「令和6年4月より、募集時に明示すべき事項が追加されます」

 

お問い合わせ

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします