自転車の交通ルール

私は普段から自転車を利用しています。先日、一時停止標識の交差点を止まらずに走行していたら警察官に呼び止められ、「一時停止標識があるのだから自転車もしなければいけません」と注意をされました。安全に自転車を利用するために改めて自転車の交通ルールを見直してみようと思います。

◆自転車は「軽車両」

道路交通法上、自転車は軽車両に位置づけられています。したがって歩道と車道の区別がある道は車道通行が原則となります。

〇車道は左側を通行

自転車が車道を通行する際は自動車と同じく左側を通行しなければいけません。

〇歩道を通行する時の例外

①普通自転車が歩道を通行
歩道に普通自転車通行可の標識がある場合

②13歳未満の児童や70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転する場合

③道路工事や車両が連続で駐停車しているなどで車道の左側を通行することが困難な場合
自動車の通行量が多く車道が狭いなどで追い越しをしようとする自動車に接触の事故の危険性がある場合など自動車の通行量に安全確保がとれずやむを得ない場合

〇歩道は歩行者が優先

自転車が歩道を通行する場合、車道寄りを徐行

◆一時停止標識のある交差点

道路標識や表示に従う義務があります。一時停止標識のある交差点では停止線の直前、なければ交差点の直前で一時停止をします。

他にも夜間のライト点灯、飲酒運転禁止など、様々な交通ルールがあります。

また、2023年4月から年齢を問わず自転車に乗る人全てにヘルメット着用の努力義務化がされました。

自分の身を守るため、他の人を傷つけないために改めて交通ルールを見直してみてはいかがでしょうか?

《参考》警察庁HP



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