2024年からの住宅ローン減税

2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅で住宅ローン減税を受けるには省エネ性能が必須となります

住宅ローン減税とは、無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得または増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。

この住宅ローン減税が令和4年度税制改正により、原則として2024年1月以降に建築確認を受けて新築された住宅は、省エネ基準に適合することが必須要件となりました。

省エネ性能に応じて住宅ローン控除の借入限度額が異なります

住宅ローン減税における「省エネ基準」とは、建築物が備えるべき省エネ性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する基準であり、一次エネルギー消費量基準と外皮基準からなります。新たに住宅ローン減税の必須要件となる省エネ性能は現行の省エネ基準になります。

その省エネ性能の程度より、

●認定長期優良住宅・認定低炭素住宅
●ZEH水準省エネ住宅
●省エネ基準適合住宅

と、3段階に分けられており、その程度に応じて借入限度額が異なります。

そして、省エネ基準に適合しない「その他の住宅」の場合、この住宅ローン減税が適用されなくなってしまいます(2023年末までに建築確認を受けた場合、借入限度額2,000万円)。

住宅ローン減税

住宅ローン減税の申請には、省エネ基準以上適合の「証明書」が必要になります

省エネ基準に適合していることを証する証明書として以下のいずれかの提出が必要です。

①建築住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関のみが発行できます)
②住宅省エネルギー性能証明書(登録住宅性能評価機関等のほか建築士も発行可能です)

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詳しくは国土交通省のHPでご確認ください。

 



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