どうする、これからの生前贈与

第394回 ロングリレーションズ倶楽部

令和5年度 税制改正の解説

今回のロングリレーションズ倶楽部は令和5年度の相続税、贈与税の税制改正についてのお話です。

講師:税理士法人LRパートナーズ代表社員 小関 和夫

○暦年課税制度

現行制度では、相続開始前3年内の贈与を相続税の計算に加算し、加算対象には基礎控除額以下の部分も含みました。

改正後は、相続開始前3年内加算から7年内加算へ延長され、延長された4年間の贈与のうち100万円までは加算が不要になりました。相続財産に加算不要の100万円は贈与者ごとにそれぞれ100万円まで加算不要となります。

適用時期は令和6年1月1日以降に行われる贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。

改正の影響が出るのは、令和9年1月2日以降開始の相続からで、加算期間は順次延長され、令和13年1月1日以降の贈与から加算期間が7年間となります。

○相続時精算課税制度

現行制度では、贈与財産はすべて相続税の計算に加算し、相続時精算課税適用財産について支払った贈与税がある場合、相続税の計算において控除、還付するというものでした。また、少額の贈与であっても贈与税の申告が必要でした。

改正後は、相続時精算課税制度の贈与税の計算において、毎年110万円までの基礎控除が新設されました。また、毎年110万円までの贈与であれば贈与税の申告と納税は不要となり、特別控除2500万円の対象外となります。贈与者が死亡した場合、控除された毎年110万円までの部分は相続開始前7年間のものも含めて相続税の計算に加算不要です。

複数の特定贈与者から贈与があった場合、基礎控除額110万円を各特定贈与者からの贈与に応じて按分した金額が相続財産に加算不要となります。

適用時期は暦年課税制度の改正と同様、令和6年1月1日以降からとなります。

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