法定割増賃金率の引上げ

2023年4月より中小企業にも適用!! 法定割増賃金率の引上げ

現行の取扱い

法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える時間外労働(法定時間外労働)に対しては、使用者は25%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

改正のポイント

1カ月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

例)

月額給与30万円(月の所定労働時間が160時間)の労働者が、月に80時間の時間外労働をする場合、60時間超の時間外労働は20時間となり、月に支給する時間外労働割増賃金の額は、9,380円増加します。

※ 引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができます。

  (労使協定の締結が必要となります)

❶ 割増率  1.25の場合

  給与300,000円 ÷ 月所定160時間 × 割増率1.25 ≒ 割増賃金単価 2,344円

  2,344円 × 20時間 = 46,880円

❷ 割増率  1.50の場合

  給与300,000円 ÷ 月所定160時間 × 割増率1.50 ≒ 割増賃金単価 2,813円

  2,813円 × 20時間 = 56,260円

  56,260円 ― 46,880円 = 増加額 9,380円 ※ 割増賃金単価は端数処理しています。

改正に向けて事業主が行うべきこと

❶ 時間外労働の把握

月に60時間以上の法定時間外労働があるか確認をします。

❷ 方針の決定

対象となる時間外労働が見込まれると確認できた場合、事業所の対応を決定する。見込まれる割増賃金の増加額や長時間労働の抑制や代替休暇制度の導入をどうするか検討します。

❸ 就業規則の改定

割増賃金の割増率の改定や代替休暇制度を利用する場合はそのむねの記載が必要となります。

❹ 長時間労働の抑制

月に60時間を超える法定外時間外労働は、健康被害につながるおそれがあると考えられているため、継続して時間外労働の削減を行う必要があります。

詳しくは厚生労働省のパンフレットやホームページをご覧いただくか、人事労務サービス部までご連絡ください。

 



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