インボイス制度導入円滑化のための措置

令和5年度の税制改正大綱で、インボイスの円滑な実施に向けて、下記の措置が講じられました。

1 小規模事業者の負担軽減措置

免税事業者がインボイス発行事業者になった場合には、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、納付消費税額を売上税額の2割に軽減する。

2 中小企業者等の事務負担軽減措置

基準期間の課税売上高が1億円以下等の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日まで、税込み1万円未満の課税仕入について、帳簿のみで仕入税額控除を可能とする(インボイスの保存不要)。

3 少額な返還インボイス交付義務の見直し

振込手数料相当のような少額値引き等を行った際も返還インボイスの交付義務があるが、事業者の実務に配慮し、令和5年10月1日以後の税込み1万円未満の値引き等は交付不要とする。
4 インボイス発行事業者登録制度の見直し

① 令和5年10月1日からインボイスを発行するためには、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要がある。申請期限後(令和5年4月1日以後)も「困難な事情」を書いて申請することで10月1日に登録したものとみなす救済措置が設けられているが、今回の見直しで「困難な事情」の記載が不要となる。

② 免税事業者が課税期間の初日から登録を受けようとする場合、その課税期間の初日から起算して1月前までとなっていたが、15日前の日までに登録申請することに改められる。
インボイスの登録の取消しも、課税期間の翌課税期間の初日から15日前の日までに届出書の提出に改める。

③ 経過措置により、令和5年10月1日以後に登録を受けようとする免税事業者は、登録申請書に提出日から15日以後の希望日を記載することで、希望日よりインボイス発行事業者となる。

 



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