相続税の申告と納税の期限について

相続税の申告書は、被相続人(亡くなった人)の死亡後10カ月以内に、被相続人の住所地の税務署に相続人等が共同して連名で提出します。納税の期限も10カ月以内です。

なお、共同して申告書を提出しない相続人等は、別途申告書を作成して提出しなければなりません。

♡相続があったときの申告と納付

申告・納付の期限は死亡した日の翌日から10カ月以内です。遺産の分割が決まらないときは、未分割のまま法定相続分で相続したものとして申告します。

♡申告後にこんなことが起こったら

こんなとき

・遺産の分割が決まった
・遺留分侵害額請求があった
・遺言書が見つかった
・遺贈を放棄した
・配偶者が財産を取得した
・判決で和解した
・退職金の支給が確定した

こうする!

・税額が増える場合➡修正の申告
・税額が減る場合➡更正の請求

♡遺産分割が長期間放置されると

トラブル等により遺産分割が進まず、長期間放置されることがあります。この状態で相続が繰り返されると、共有者が多くなりすぎて遺産の管理や処分が非常に困難になってしまいます。

そこで、令和3年の民法改正により、被相続人の死亡から10年を経過した後の遺産分割は、令和5年4月1日からは、原則として個別の事情は考慮せず、法定相続分又は遺言による指定相続分によって画一的に行うこととされました。この改正は、令和5年4月1日より前に開始した相続にも適用されますので注意が必要です。

遺産分割をスムーズに進めるためにも、前もって準備や話し合いをすることが大切です。

 



 

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