健康保険・厚生年金保険の適用拡大について

令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について

以前は、特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となっていました。しかし、法律改正にともない短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用がさらに拡大されました。

◎令和4年10月からの変更点

「特定適用事業所」の要件

変更前は被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所が対象であったのに対し、変更後は被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所が対象となっています。

「短時間労働者」の適用要件

変更前は雇用期間が1年以上見込まれることを要件としていましたが、変更後は通常の被保険者と同様、雇用期間が2カ月を超えて見込まれる場合に適用対象となっています。

【短時間労働者の適用要件】

①週労働時間20時間以上
②月額賃金8.8万円以上
③勤務期間2カ月超の場合
④学生は適用除外

※但し、2カ月以内の雇用期間であっても要件を満たす場合があります。詳しくはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

必要な手続き

特定適用事業所(令和4年10月以降新たに特定適用事業所に該当する事業所を含む)で、令和4年10月から新たに被保険者となる従業員がいる場合には「被保険者資格取得届」等の提出が必要となります。

◎令和6年10月からの変更点

「特定適用事業所」の要件の更なる改正

令和6年10月からは、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所が対象となります(短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません)。

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一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化された今、加入対象者を把握し、是非お手続きのご準備を。

 



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